「特定違反行為」をご存じですか

  皆さん、「特定違反行為」という言葉をご存じですか。

  これは最近分類された違反行為なので、「あまり聞いたことがない」という方が多いのではないかと思います。


 この違反は、悪質・危険な運転者を交通社会から排除するために、平成21年6月に改正された道路交通法で施行されたもので、故意に人身事故を起こしたり、酒酔い運転やひき逃げをした場合などに、一般の違反と区別して「特定違反行為」として厳罰化されたものです。


 これまで、免許取消し処分を受けた者の欠格期間(免許を受けることができない期間)は最長5年であったものが、最長10年に延長されています。


 さる7月27日、この特定違反行為が全国で初めて適用された事件がありました。
 昨年8月、千葉県松戸市でバイクに乗った2人組の少年が、自転車に乗った女性のバッグをひったくって転倒、死亡させた事件で、千葉県公安委員会は、「ひったくりも故意の事故に当たる」とし、少年の運転免許の取消し(欠格期間は8年間)行政処分を行いました。


 酒酔い運転も「特定違反行為」となりますので、くれぐれも飲酒運転をしないようにお願いします。

■教育用ビデオ「絶対にダメ!飲酒運転」

 本作品は、アルコールが運転にどのような影響を与えるか、その危険性を再現ドラマを交え、CG、実験で明らかにしています。

 

 とくに「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの感覚とに大きなズレがあることを検証し、注意を促します。

 

 また、飲酒運転の罰則も解説していますので、「飲酒運転は犯罪であり絶対に許さない!」と飲酒運転根絶を強く訴える内容です。

指導:金光義弘(川崎医療福祉大学特任教授)

 

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3月29日(金)

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