ブレーキを外した自転車(ピストバイク)は違反です

 ブレーキのない自転車、通称「ピストバイク」は、制動距離が通常の自転車に比べかなり長くなり、重大事故につながりかねないため、各地の警察本部では、自転車利用者に注意を呼びかけていましたが、さる9月28日にはお笑いタレントの「チュートリアル」・福田充徳氏が道交法違反(制動装置不良自転車運転)の疑いで摘発されました。

ピストバイク ブレーキ

 福田氏は、東京都世田谷区で前輪だけブレーキがついた自転車に乗っていて警戒中の警察官に交通切符(赤切符)を切られたもので、今後、書類送検され、5万円以下の罰金が科せられる見込みです。


 道路交通法では公道を走る自転車は前・後輪ともにブレーキを付けるよう定められていますが、最近は軽量化やファッション性を重視してブレーキを外す違反者が目立ち、警察では取締りを強化していました。


 熊本市でも、9月28日に会社員男性(28)が、後輪のブレーキを外した自転車に乗っているところを、秋の全国交通安全運動でパトロール中の警察官に道交法違反の疑いで検挙されています。
 今年7月には、熊本県山鹿市の国道でピストバイクに乗った男性(20)が青信号で横断歩道を渡っていたお年寄りをはね、頭の骨を折る重傷を負わせた事故も起きています。

 

 事業所の従業員の中に自転車通勤をする人も増えていると思われますが、ブレーキの取り外しは危険であり、道路交通法違反であることを周知・徹底しましょう。

(2011年9月30日更新)

◆熊本県のピストバイク事故に有罪判決──禁錮1年2月(執行猶予付き)
 上記の熊本県山鹿市でのピストバイク事故(2011年7月10日発生)で道交法違反(制動装置不良)と重過失傷害罪に問われた20歳男性に対して、2012年2月22日、熊本地方裁判所山鹿支部は禁錮1年2月、執行猶予3年、罰金6千円(求刑・禁錮1年2月、罰金6千円)の判決を言い渡しました。

 ピストバイクによる事故で、運転者が正式の刑事裁判を受け有罪になるのは珍しい例ですが、最近、自転車による重大事故の発生が続いていることを受け、司法も自転車利用者に対して厳しい対応をする傾向が目立っています。

 大阪の自転車無謀横断による死亡事故に対しても、2011年11月、自転車利用者に対して「重過失致死」により禁錮2年の実刑判決が言い渡されています。

(この項:2012年2月22日更新)

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