豪雨時の通行規制に注意しよう

雨の日が多くなっています。とくに台風や熱帯低気圧などがやってくると、梅雨前線と相まって局地的に大雨が降ることも少なくありません。

 先日も、近所の山沿いの道を走行していたところ、大雨のため道路が川のようになっていてヒヤヒヤしました。
 さて、大雨による通行規制が始まったのはいつ頃からかご存知ですか?実は、これはバスの大事故が発端となっています。

 その事故とは、1968(昭和43)年8月18日岐阜県白川町の国道41号で発生した飛騨川バス転落事故です。観光バス2台が集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて増水していた飛騨川に転落、乗員・乗客104名が死亡する大事故になりました。
 このとき、消防団などの停止勧告はあったものの、通行規制はまだ実施されていなかったため、バス会社などの刑事責任は問うことが問題になりました。当初は「不可抗力=無責」とされましたが、自賠責保険を使って被害者を救済するため企業の業務上過失責任を問う一方、通行禁止措置等をとらなかった国など道路管理者の瑕疵を認めて、国にも損害賠償責任が命じられました。

 その後、事故の教訓から災害時の道路防災体制が整備され、道路別に雨量に応じた通行規制をするようになりました。
 川沿いや山間部道路では雨量に応じてゲートが降りる場所がありますが、ゲートではなく回転灯などで通行止めを示す場所も多いので、大雨時に分岐や橋の手前などで回転灯が回っていたら、停止して表示板などの説明を確認して回避措置をとってください(雨量規制された道路を通行して水難事故が発生した場合、ドライバーや運行事業所が過失責任を問われます)。

 天気予報の精度が上がり道路管理の技術も向上して、飛騨川事故のような惨事は防ぐことができるようになったと考えられていますが、最近は局地的・突発的豪雨が多く、通行規制が間に合わないことも考えられます。何も規制が出ていない場所でも、「怖い」と感じたら自分の直感を優先して、無理な走行は控えましょう。

(2012.6.27更新)

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