派遣労働者のドライバーが腰痛を訴えた-2

◆派遣労働者に労働災害が発生したときには

 ご質問のケースでは、ドライバーの腰痛が労働災害であると認められれば、派遣元において労災補償給付を利用することになります。派遣先会社については、会社の指揮命令、業務や勤務体制等がドライバーの腰痛の原因となり、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、派遣先会社が損害賠償責任を負うことになります。

 

 ご質問の文面だけでは、全ての事情は明らかではありませんが、派遣先会社がドライバーの腰痛という事実を把握していなかった場合でも、そもそもこのような労働者の健康状態を把握していなかったこと自体が義務違反とされることもあり、必ずしも安全配慮義務を免れるわけではありません。


 なお、派遣労働の場合、基本的には労災補償給付は派遣元が対応することになりますが、労働基準監督署に対する「労働者死傷病報告」については、労働安全衛生規則97条で、事業者は、労働者が労働災害等により負傷や死亡、休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないとされています。

 

 派遣労働の場合、業務の指示を与えた派遣先が管轄労基署に報告したうえで、報告書の写しを雇い主である派遣元に送付し、写しを受け取った派遣元も管轄労基署に報告するというのが本来の手続です。設問のように、派遣元だけが報告を行っている場合、派遣先が「労災隠し」という疑いをかけられることもあります。


 また、今回のケースでは派遣先である御社が、ドライバーの腰痛に気付いていないとのことですが、気付いていた上で故意に労働者死傷病報告を行わなかったり、報告書に虚偽を記載したり場合には、罰金50万円以下の罰則の適用を受けることがあり、会社に対しても罰則の適用があるため注意が必要です。

◆安全配慮義務違反を避けるための事前の対策

 会社が労働者に対して講じるべき措置については、それを定めた法律を挙げるだけでも、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働派遣法)など数多くあり、全てをここで挙げることはできませんが、確認すべき事項を例示しておきます。概ね以下のような視点で検討すべきです。


1・危険防止
 作業機械等、作業方法、場所・位置関係(墜落するおそれのある場所等)等に関し、生じる危険を予測し、それに対する危険防止措置を行う。また、特定機械等に関する規制、有害物に関する規制等を講じているかも確認する。

 

2・健康障害防止、健康保持増進
 原材料等、建設物等(アスベストや構造上の問題)による健康障害防止措置、健康保持のための措置を行う。作業環境の整備や測定の実施、一般健康診断・特殊健康相談等を実施する。労働者の健康が損なわれていることが判明した場合、速やかに就業場所、業務内容の変更、就業時間の短縮等の措置を採る。

 

3・安全衛生管理体制の整備
 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、作業主任者などを配置する。労働安全衛生法78条1項の安全衛生改善計画の作成(都道府県労働局長等の指示による)。

 

4・労働時間・勤務体制の見直し
 労働時間を管理し、法に反するような時間外労働等を廃する。従業員等の配置や勤務時間・体制等が適材適所となっているか確認する。

 

5・職場環境の整備
 業務を行う事務所・作業場・トイレ・休憩所・食堂等を適切に設置する。

(執筆 弁護士 清水伸賢)

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4月19日(金)

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