車両総重量が基準2倍以上の違反事業者は即時告発

■悪質な重量制限違反事業者への取締り・告発(レッドカード)を強化

 国土交通省は平成26年5月9日付けで「道路の老朽化対策に向けた大型車の通行の適正化方針」を策定し、 今後、悪質違反者には厳罰化していくことを盛り込んで公表しました。

 また、貨物自動車運送事業輸送安全規則も平成27年1月1日から一部改正され次の文言が追加されました。

●輸送安全規則 第5条の2──貨物自動車運送事業者は、道路法第47条の規定等に違反する自動車の運行の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

 

 この方針に関係する具体的な施策の一つとして、平成27年1月23日に道路局長通達「車両の通行の制限について」が一部改正されました。

 

 具体的には、車両総重量が制限令基準の2倍以上ある悪質違反者に対して、平成27年2月23日以降「即時告発」などの厳しい処分が科せられることになりました

(※なお、基準の2倍に達しない場合でも、常習的に違反が行われている場合は、告発の対象となります)。

 

●違反事業者は即時告発(2月23日施行)

 計算例)・無許可のセミトレーラー40トン(スタンション型/指定道路外)・無許可のセミトレーラー50トン(スタンション型/高速道路・指定道路)・無許可のセミトレーラー54トン(バン型)


●罰則──運転者 道路法104条を適用
100万円以下の罰金

     事業者 道路法107条を適用 100万円以下の罰金

 

【参考/道路法】

第47条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
第104条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一 第47条第2項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
二 第47条の2第6項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
三 第47条の4第2項の規定による道路管理者の命令に違反した者
四 第71条第1項又は第2項(第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
五 第71条第4項(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者
第107条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第100条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

■参考WEBサイト

 ・ 全日本トラック協会のサイトには、詳しい資料が多数掲載されています。

   →  大型車両が道路を走るために必要なこと

 

 ・Nexco西日本のサイトでも車両制限令を理解するための啓蒙資料を掲載しています。

   →  車両制限令を守りましょう!

 

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