改正道路交通法が一部施行されます/平成27年6月1日施行

■違反を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」を義務づけ

【平成25年年6月に公布された改正道路交通法の一部が施行されます】

 

 平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。

 

 交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。

  これらの違反をして、3年以内に2回以上検挙された場合または事故を起こした自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。

 

 ※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります。

 ※都道府県警察が自転車の交通違反現認時に発行する自転車指導警告票=指導警告カードともいう=による指導は、

  違反検挙には該当しません。

 1 信号無視   8 交差点優先車妨害等  
 2 通行禁止違反    9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反  10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反  11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害  12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り    13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等  14 安全運転義務違反

 ※ 安全運転義務違反とは、自転車側の過失によって人身事故が起きたような場合などで多くの行為が

  該当すると考えられます。例えばスマートフォンを見ながら自転車を運転していて、歩行者と衝突

  するようなケースです。

■自転車安全講習/3時間/講習料5700円(標準額)



 講習時間    3 時間
 講習手数料(標準額)    5,700円(都道府県条例で別途定められる)
 講習のポイント

1 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転に

  ついて必要な適性並びに道路交通の現状および交通事故の

      実態その他の自転車の運転について、必要な知識について

  行うこと。

 

2 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、

  その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う

  こと。

 

3 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個

  別的指導を含むものであること

 ●具体的には

  ・法令テスト(最初と最後に2回チェック/自転車の交通ルールを理解しているか)

  ・対話形式などにより、受講者自らの運転行動に関して気づきを促す

  ・視聴覚教材による危険性の疑似体験

  ・自転車事故体験談(具体的な事故事例から、事故に伴うリスクを認識させる)

  などが予定されている。

 

■免許の有効期間に関する規定の整備

 一定の病気を理由に免許を取り消された日から3年以内に免許を再取得した場合は、免許が取消される前の期間と再取得した免許期間が継続していたものとみなされます。

■自転車事故の防止について考えましょう!

 小冊子「軽く考えていませんか?自転車事故!」は、四輪車が自転車と衝突した事故の代表的な事例を6つ取り上げ、ドライバー、自転車利用者双方にどのような過失があったかを考える形式になっています。

 

 自転車が関連する事故の原因と過失の大きさを知るとともに、車だけでなく自転車の不安全行動が事故に結びついていることを理解することができます。

 

 ドライバーはもちろん自転車利用者の教育にも最適の教材となっています。

 

【詳しくはこちら】

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