物損事故の届け出─得はあっても損はない

物損事故

 皆さんのなかで、車同士の物損事故を起こした時、警察に届けずに現場で相談して示談したという経験のある方はおられますか?

 当事者同士で相談して納得できれば、それでいいではないかと思われるかも知れないですが、道路交通法では人身事故でなくても交通事故の報告が義務づけられていますから、必ず、警察官に報告しましょう(道路交通法72条1項)。

 物損事故は、電柱を破壊するなど公共物を壊した場合や電車を止めて広く社会に迷惑をかけるような事故の場合以外は、報告しても何のおとがめもありません。

 

 車同士の物損では違反点数は付加されないし、罰金・反則金も課せられません。運転経歴にもキズがつかないのでゴールド免許も継続します。
 警察官は物損事故の調査をした後は当事者に任せます。ただし、事故証明を発行してもらえるので、保険の事務がスムーズに進みます。さらに万が一、相手方や自分に事故の後遺症が発生して、人身事故に切り替える必要ができたときも、事故届けがあれば簡単にできますが、届けがない場合はこじれることが多いのです。

 業務中の物損事故を報告しないでウヤムヤに済ませていると、後で事故の事実が発覚したとき、「会社が事故隠しをしていた」と疑われ、企業としての社会的信用を失うこともあります。

 昨年、名古屋市バスが過去何年にもわたって物損事故を警察に届けずに処理していた事実が発覚し、道路交通法違反で捜索を受けるとともに、大きな社会的批判を浴びました。


 物損事故を隠しても、何の得もないばかりか、むしろ損をすることが多いので、事故を起こしたらすぐに警察署に報告してください。

事故隠しの危険

(2012.7.9更新)

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