国際免許でも無免許の可能性がある

 先日、京都府の府議会議員が無効の国際運転免許証で車を運転したとして、京都簡易裁判所から道交法違反(無免許運転)罪で罰金50万円の略式命令を受けたという報道がありました。


 一昔前には、事故や違反をして運転免許を取り消された人が海外に短期滞在して国際運転免許証を取得して、それを国内でも使用するドライバーが多くいました。国際運転免許証を取得ツアーがあったくらいです。


 しかし、こうした法の抜け道を利用した運転免許取得がいつまでも続くはずがありません。


 平成14年の道交法の改正によって、国際運転免許証を国内で使用するには免許取得後に3か月以上現地に滞在していたことを証明する要件が盛り込まれ、しかも国内で使用できる期間は1年間に限られるようになりました。


 これにより、事実上海外に短期滞在して国際免許証を取得して国内で使用するという裏ワザはできなくなりました。


 今回の事件も、無効の国際運転免許証で車を運転したケースに該当したものでした。国際運転免許証で日本で運転している人は、自分の免許証が無免許運転に当たらないかチェックしてみてください。

 (シンク出版株式会社 2015.5.28更新)

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※監修

 信田正美(元・岐阜県警察本部交通部管理官)

 

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