自転車の飲酒運転は免許停止になる

 ご存じのように、6月1日から自転車の危険な運転行動に対する罰則が強化されており、危険な違反を繰り返す運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。


 今回の改正は自転車だけの問題のように思われますが、実はドライバーに対しても大きな影響があるのをご存じでしょうか?


 愛知県警は6月1日から、自転車で飲酒運転をした人が自動車の運転免許を持っている場合には、最大で180日間の運転免許停止処分にすることを発表しました。


 実は、道路交通法では、自動車やバイクだけでなく自転車も飲酒運転を禁止していますが、違反をしても運転免許の違反点数の対象にはなりませんので、たいていの人は自転車で飲酒運転をしても大丈夫と誤解しているのです。


 しかし、自転車の飲酒運転による事故が増えていることから、道路交通法では「運転免許を受けた者が著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、6か月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる」という条文を根拠に、免許停止の行政処分をすることを決めたものです。


 自転車だからといって飲酒運転をしていると、運転免許停止処分があることを覚えておいてください。

 (シンク出版株式会社 2015.6.3更新)

■酒気残りによる飲酒運転に注意してください

いわゆる二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例が後を絶ちません。

 

小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。

 

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4月30日(火)

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