災害時の「避難勧告」を廃止し「避難指示」に一本化

■災害対策基本法を改正し、2021年5月20日から施行

避難指示が出たら全員避難

 このたび、災害対策基本法が改正され、災害時に市区町村が発令する「避難勧告」が、「避難指示」に一本化されました。

 今まで、避難を急ぐべきか「わかりにくい」との批判があり、避難情報をシンプルに整理し直したものです(2021年5月20日施行)。

 

 避難指示を明記したレベル4のほか、レベル3の「避難準備」が「高齢者等避難」に、レベル5の「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変更となりました。

 

 レベル4の「避難指示」は災害が起こる恐れが高い状況と市町村が判断して出すため、危険な場所から全員が避難をすることが求められます。

 

 物流事業者は避難指示の出る危険な地域にドライバーが向かわないように、発荷主・着荷主と密接に連絡を行い、運行をストップすることが重要です。すでに運転中の場合は、アンダーパスのある道路の走行は極力避けるように連絡を徹底しましょう。

 また、バスの事業者も運行をストップするだけでなく、乗客等の避難先確保や鉄道など代替交通機関への送迎といった配慮を徹底する必要があります。

 従来、「避難勧告」と「避難指示」は、いずれも危険な場所からの「全員避難」を求めるもので、災害の危険度を示す5段階の警戒レベルで「4」にあたっていました。

 

 行政では主に「勧告」を基本とし、緊急性が高い場合は「指示」を出すといった使い分けがされてきましたが、この違いを市民は正しく理解せず、避難指示が発令されるまでは避難の準備も行わずに自宅にとどまって逃げ遅れるケースが相次いでいました。

 今後は、これまで勧告を出していたタイミングで避難指示が発令されることになります。

 

(※以下の図は内閣府のチラシ「新たな避難情報に関するお知らせ」より)

 ※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される

    情報ではありません。

 ※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

 ※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をした

    り、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

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