国土交通省は山口県光市の貸し切りバス事業者に対し、高齢運転者適性診断の未実施などの違反で、3日間の事業停止とバス4台の80日間使用停止処分を発表しました。
事業用自動車を運転する高齢のドライバーには、適性診断(適齢診断)の受診が義務付けられています。
受診時期は業種によって少し異なりますが、概ね、65歳に達した日以後1年以内に1回、その後は75歳に達するまで3年以内ごとに1回の受診が義務付けられています。
しかしながら、今回の事例のように、未受診の運転者も少なからずいるのが現状です。
適性診断(適齢診断)は、加齢による身体機能の変化を客観的に把握し、運転者自身の運転特性を理解するために重要なものです。
一度、みなさんの受診時期について、確認してみましょう。
(シンク出版株式会社 2025.7.23更新)
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