■旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正 - 人と車の安全な移動をデザインするシンク出版株式会社

■旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正

◆アルコール検知器によるアルコール検査を義務付けなど
 ──平成22年4月28日施行・公布(一部平成23年4月1日施行)


 事業用自動車の事故防止を図る目的で作成された「事業用自動車総合安全プラン2009」(平成21年3月発表)を踏まえ、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成するために、旅客自動車運送事業運輸規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部が改正されました。

 

①酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化(平成22 年4月28日施行)

  ──たとえ、道路交通法の酒気帯び運転基準値以下でも乗務禁止
②運行管理者補助者の要件に、運行管理者資格者証の所持者を追加(平成22年4月28日施行)
③点呼時にアルコール検知器によるアルコール検査を義務付け(平成23年5月1日施行)

  ──営業所ごとに検知器を備え付け、中間点呼時には機器を携帯させる

 詳しくは、国土交通省のWEBサイトを参照。

過去の法令改正

【関連記事】

貨物自動車運送事業輸送安全規則を一部改正──すべてのトラック営業所で運行管理者選任を義務づけ(平成25年5月1日施行)

トップに戻る パソコン版で表示