運転免許証のうっかり失効に気をつけよう!

事業所でも定期的に免許証の確認をしてください
事業所でも定期的に免許証の確認をしてください

 先日、アイドルグループTOKIOの山口達也さんが半年間も免許更新を忘れて運転し、無免許運転で書類送検されたとニュース報道がありました。皆さんもご存知でしょうが、他人事だと思って笑っていないで、自分の免許証の更新期限を確認しておきましょう。


 更新ハガキを紛失したり、「来年が更新の年だろう」などと勘違いしていて「うっかり失効」する人は人口1万人あたりで23人程度いるそうです。全国で約30万人、ドライバー人口8千万人に換算すると(3年に1回の更新として)、100人に1人は「うっかり失効」をしている勘定になります。


 うっかり失効しても更新期間終了後の6か月以内に気づけば、「学科試験と技能試験」は免除されて、適性試験に合格すれば更新時講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証を交付されます(失効期間中に運転すると無免許運転になるので、試験場に車で行くのはやめましょう)。

 

 さらに、病気などやむを得ない事情がないまま6か月以上失効したままでいると、適性検査だけの免許試験は受けられません。新たに免許を取得することになり、それまでの運転経歴はすべてリセットされ、優良運転者の実績もなくなりますので、更新期間は3年になります。また、普通免許の8トン限定中型免許を持っていた人は、限定免許ではなく新しい普通免許となり車両総重量が8トン未満の中型自動車を運転できなくなるので注意が必要です。


 このように、うっかり失効すれば、いろいろなマイナス面が出てきますので、免許更新時期を忘れないようにしましょう。

(2011.9.06更新)

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