今日、9日は救急の日です。
語呂合わせだから覚えやすいですね。
普通運転免許取得時に応急救護処置の講習が義務づけられて、もう10数年が経過し、講習を受けた経験のある方も多いでしょうが、いざ、交通事故の現場などで、自分が被害者を前にして救命処置をすることを考えたとき、「自信を持ってできる」と言える人はいるでしょうか?
免許時の簡単な講習ではなく、改めて消防署や専門機関による指導を受けた人でないと、なかなか的確な処置を実行することは難しいと思いますが、自分が交通事故を起こした場合は、被害者を安全な場所に移動させて呼吸や意識、負傷の程度を確認し、119番や110番通報をするなど、ドライバーとしての最低の義務だけは、絶対に忘れないようにしたいものです。
「大した怪我だと思わなかった」とか、「周りにたくさん人がいたので任せて、取り合えず納品を優先した」といった自分勝手な理由づけで被害者の救護を怠り現場を離れるドライバーは、あとで自主的に事故現場に戻ったとしても、「ひき逃げ=救護義務違反」の汚名を負うことになります。
「救護義務違反」は重大違反で、10年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則と、違反点数35点で即運転免許取消し・欠格期間3年という重い行政処分が待っています。
救急の日を機会に、自分が事故現場や災害現場で何ができるか、よく考えてみましょう。
(2011.9.09更新)
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