■標識標示令/道路交通法施行規則の一部改正

■自転車の一方通行標識を新設(9月12日施行)

■矢印信号でUターン可能に、聴覚障害者の運転範囲拡大(来年4月施行)

 警察庁は、9月12日、道路交通法施行規則の一部改正とともに、歩道または自転車道において自転車が一方通行をしなければならないことを示す標識を新設する標識標示令(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」)を一部改正して公布しました。標識と標示に関しては即日施行されました。

 

 同庁は、さる7月より同庁ホームページ・パブリックコメント欄で、施行規則の一部改正案と標識標示令の一部改正案を公表し、8月20日まで意見を募集していました。パブリックコメントを経て実施したもので、とくに改正案に関する修正はありませんでした。

■主な改正内容

【標識標示令の一部改正】

自転車一方通行

●自転車の一方通行標識(歩道・自転車道)新設

 (平成23年9月12日施行)

・歩道または自転車道では、自転車は相互通行(自転車同士がすれ違うことができる通行)となっていますが、この標識を設置された道は一方通行規制されます。
・標識は縦と横の二種類があり(右図)、一方通行の方向は矢印で示され、その反対方向への自転車の通行が禁止されます。

 

※この標識は、歩道や自転車道上での自転車の交錯による事故の危険性を減らすためのものであり、車道における自転車の一方通行規制については、従来通りです。補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」などと示されている道路以外の一方通行道路では、自転車も一方通行を守ることが必要です。 

 詳しくは、警察庁のWEBサイトを参照してください。

【道路交通法施行規則の一部改正】

矢印信号

●矢印信号に関する規定の整備──右折矢印で転回が可能に(平成24年4月1日施行)
 右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回(Uターン)もできることになります(転回禁止の交差点を除く)。

 

●聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大(平成24年4月1日施行)
 聴力が一定の基準に満たない聴覚障害者が運転できる車両の種類に、従来の普通乗用車以外に、普通貨物車、原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車が追加され、すべての普通自動車と二輪車等で運転が可能になりました。
 ※普通貨物車には、サイドミラーへの補助ミラーの取り付け等を条件とする
 ※二輪車等については、直接目視による後方の安全確認の重要性について教育を実施することを条件とする。

 

●信号機の信号の対象を限定する標示の寸法の変更(平成23年9月12日施行)
 「歩行者専用」「大型自動車専用」など、信号の対象を限定する標示について、視認性の高いより大きな標示の設置を可能にするため、寸法の上限値を引き上げたものです。

 詳しくは、警察庁のWEBサイトを参照してください。

(2011年9月14日更新)

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