最近、用事があって運輸支局に手続きに行ったところ、「"うっかり"ではすまされません 自賠責!」というポスターが掲示してあり、パンフレットも沢山積んでありました。
読んでみると、自賠責保険(共済)なしの車やバイクがいるため、交通事故のとき加害者も被害者も非常に困惑するということです。うっかり、保険の期限が切れていることに気づかないで運転している二輪車ライダーなどが意外に多いそうです。
自賠責保険の期限が切れていて死亡事故を起こした場合などは、自賠責保険で補償される限度額3000万円の保険金は支払われません。
たとえ任意保険はかけていても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみですので、3000万円までは自分で負担することになります。
また、これも意外に知られていないようですが、自賠責保険未加入で運転した場合、事故を起こさなくても「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、しかも「違反点数6点」(=免許停止処分)を受けます。加入していても自賠責保険証明書を車やバイクに積んでいないだけで、30万円以下の罰金です。
実際には、事故を起こして自賠責の未加入に気づくことが多いでしょうが、事故の損害賠償と罰則をダブルパンチで受けることになります。
四輪車はもちろん、車検制度のない250㏄以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、有効期限切れや保険のかけ忘れに注意することが大切です。
必ず、今日中にマイカー・バイクの自賠責保険証明書をチェックしてください。
(2011年9月20日更新)
【参考/保険ステッカーの色を毎年変更】
250cc以下の二輪車・原付には、ナンバープレートに自動車保険のステッカー(保険標章)が貼ってあります。従来は、青色に統一されていましたが、平成23年4月からは、毎年色が変わることになりました(23年中は青色)。24年以降は、無保険車(自賠責保険切れ)がよりわかりやすくなります。
なお、国土交通省のWEBサイトの中には、自賠責保険(共済)に関して説明するコーナーが設けられていますので、詳しい内容を確認したい方は、以下のリンクを参照してください。
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