皆さんが持っておられる普通免許には、2種類あるというのをご存じでしょうか?
と言うと、不思議な感じがしますが、平成19年6月2日に改正道路交通法が施行され、中型免許が導入されましたので、普通免許のなかでも中型車が運転できる人とできない人がいるのです。
平成19年6月2日よりも前から普通免許を持っていた人は、車両総重量8トン未満の中型トラックを運転できます(8トン限定中型免許)。
しかし、施行後に普通免許を取得した人は、現在の普通自動車の上限である総重量5トン未満のトラックしか運転できません。同じ普通免許でも、一方は無免許運転になるので注意が必要です。
平成19年6月2日よりも後に、普通免許を取得したという人はいませんか。
そういう人は、先輩が普通免許で車両総重量5トン以上のトラックを運転しているのを見て、自分も運転できると勘違いしないようにしましょう。運転すると、無免許運転となりますから注意してください。
(2011年9月27日更新)
※その後、道路交通法の改正により、準中型自動車免許も創設されましたので、運転できる車種の確認は
より慎重に行う必要があります。
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