今年の1月28日に、車線変更・進路変更が関係する大事故が相次いで発生しました。
1件は、28日朝8時35分頃、熊本県八代市の九州自動車道のトンネル内で自衛隊の大型トラックと中型観光バス(43人乗り)が衝突し、バスの男性添乗員が死亡、乗員十数人が打撲などの重軽傷を負った事故です。
トラックが前方にあった落下物の毛布を避けるために追越車線に車線変更しようとした際、車体右後部が追越車線を走行していたバスの左前部と衝突しました。
また、同じく28日朝8時頃、大阪府豊中市の中央環状線で進路変更をしようとした大型トレーラが、隣の車に衝突したはずみで、信号待ちをしていた車と衝突し、あわせて14台がからむ玉突き事故になりました。この事故で11人が重軽傷を負いました。
いずれの事故も、車線変更が関係しています。ドライバーには車線変更する事情があったことと思いますが、大事故に結びついたことを考えると、もっと慎重にするべきだったと言えるでしょう。
車線変更をして事故が発生した場合、そのドライバーの過失割合は通常の事故よりも重くなります。追突された事故でも、追突したドライバーより車線変更したドライバーの過失を重くみられます。車線変更という行動をしなければ事故は発生しなかったと考えられるからです。
特に、高速道路での車線変更は命がけの行為となる可能性もあることを、肝に銘じておきましょう。
(2012年2月1日更新)
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