皆さんご存じのように、酒気帯び運転の車に同乗した場合、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則の対象になりますよね。
しかし、罰則はそれだけではありません。
同乗罪の違反をした者が運転免許証を所有している場合には、「重大違反そそのかし等」をした者として、行政処分の対象となることがあります。
実際の事例をあげてみましょう。茨城県T市の職員が、酒気帯び運転で事故を起こした友人が運転する車に同乗していたのですが、この職員は2年間の免許取消しという行政処分を受けています。
なぜ、行政処分を受けるのかという疑問を持った人もおられると思いますが、道路交通法にはそのことが規定されています。
第103条には、「免許を受けた者が、運転者をそそのかして重大違反をさせたり、重大違反をするのを助けたりする行為をしたときには、基準により免許取消し、免許停止をすることができる」と定められています。
酒気帯び運転の車に同乗しても、「免許取消し」などの行政処分を受けるのは運転者だけだと考えていたとしたら、それは大きな間違いです。
実際には同乗者も運転者と同様に、「免許取消し」などの行政処分を受け、仕事をなくすことがあるということを肝に銘じておく必要があります。
(2012.2.24更新)
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