自転車でも違反者は罰金です

 最近、環境意識の高まりなどから自転車を利用する人が増えていますが、それに伴って自転車の交通マナーの悪さが問題になっています。
 日頃車に乗っている人も、家に帰ると自転車に乗る機会が多いと思いますので、今日は自転車のマナーについて考えてみたいと思います。


 自転車に乗る人のいちばんの問題は、交通違反を犯しているという意識がなく、違反をしても罰則が科せらることがないと思っていることです。
 無灯火のまま走行したりや信号無視、一時不停止などは、交通違反となり、罰金もあります。ちなみに、一時停止の標識のある交差点で一時停止を怠ると、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」となります。

 

 飲酒運転も禁止されています。ただ、罰則の対象となるのは「酒酔い運転違反」のみですが、車の運転者と同じように「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と厳しいものです。

 

 最近は、自転車の交通マナーがあまりにも悪いことから、取締りが強化されていますので、通勤や業務で自転車を使う方は交通マナーを守った運転を心がけてください。
 また、自分だけでなく家族の方が自転車を利用する場合も、ルールを守るように指導してください。

(2012.2.28更新)

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