改正道路交通法施行規則が施行されます(平成24年4月1日)

右折矢印信号での転回可/聴覚障害者は二輪車等も運転可能に

●矢印信号に関する規定の整備──右折矢印で転回が可能になります(平成24年4月1日施行)
 平成24年4月1日から、交差点で右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回(Uターン)もできることになります。

ただし、転回禁止の交差点を除きます。右折矢印交差点で転回する場合は、道路標識や路面の道路標示で、その場所が転回禁止でないか確認しましょう。

 ●聴覚障害のある人が運転できる車両が拡大されます(平成24年4月1日施行)
 平成24年4月1日から、聴覚に障害がある運転者(聴力が一定の基準に満たない=補聴器を使用しても10mの距離で90デシベルの警音器が聞こえない人)が運転できる車両の種類が広大されます。

 従来の普通乗用車以外に、普通貨物車、原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車が追加され、すべての普通自動車と二輪車等で運転が可能になりました。


普通貨物車については普通乗用車同様、ワイドミラー又はサイドミラーへの補助ミラー取付け等を条件とします。
原付、小型特殊自動車、二輪車等については、ミラー取付けの必要はありませんが、直接目視による後方の安全確認の重要性について教育が実施されます。

 

聴覚障害者の運転できる車両の拡大
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3月29日(金)

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