交通の方法に関する教則の一部を改正

津波発生時の「車による避難」の記述を追加

 昨年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う大津波により、海岸部では多大な被害が発生しました。

 そこで平成23年12月27日、中央防災会議でも防災基本計画の修正が行われ、津波発生時の避難について、「徒歩によることを原則とする」としつつも、

 

「・各地域において、津波到達時間、避難場所までの距離、災害時要援護者の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町村は、避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする。」という記述が盛り込まれました。

 

 これを受け平成24年3月21日、「交通の方法に関する教則」の中の『災害発生時の車の運転者のとるべき措置』に関する記述について、改正が行われ、やむを得ない場合は車による避難を認める記述が追加されました(国家公安委員会告示)。

 詳しくは、警察庁のWEBサイトを参照してください。

 

(2012年3月26日更新)

『交通の方法に関する教則』の改正部分

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