右折矢印でUターンが可能に……ご存知ですか?

●4月1日から道路交通法施行規則が改正
 2012年4月1日から道路交通法の施行規則が一部改正されて、交差点でのUターン(転回)に関するルールが少し変わったのはご存知ですか?
 転回禁止ではない交差点で右折矢印信号が出た時、右折はもちろんUターン(転回)もできるようになりました。

 

 改正前は、主信号が赤になり右折青矢印の状態になった場合、右折だけがOKで転回は認められていませんでした。このため、右折矢印が出てから転回した車は信号無視違反に問われました。

 しかし、右折矢印が出た状況で、通常は対向車線から直進してくる車は存在しません。むしろ青信号の場合よりも安全に転回できると考えられることと、右折矢印で転回できない車両が右折レーン等に滞留し、交通渋滞等の原因となっていたことなどを踏まえて、今回の改正規則が施行されることになりました。
 ただし、右折矢印のときでもその交差点で転回を認めると危険と考えられる場所では「転回禁止」となります。道路標識も設置されているはずですので、交差点で転回する場合は慎重に確認しましょう。

●慌てたUターンは事故を誘発します
 たとえ転回が認められる場合でも、Uターンは危険な行為です。どうしても前方の対向車線や転回していく方向に注意が向き、自分のすぐ右後方への確認がおろそかになりがちだからです。とくにUターンするときは、道を間違えて戻ろうとしたり、忘れ物を取りに帰ろうと慌てているので注意が必要です。

 

 二輪車や原付などは、速度を緩めた四輪車の右側方を右折していくことがあり、転回中の事故に結びつきます。二輪車は自分の左側にいる四輪車が右ウインカーを出したとき、右折するものだと思いこみ転回を予測していない場合が多いのです。
 Uターン中に後方の二輪車と接触する例は、交差点以外でもよく発生していますから、ハンドルを切っていく前に、もう一度右側方をよく確認するクセをつけましょう。

(2012.4.2更新)

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