自動車運転過失致死傷罪とは

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 最近、悲惨な事故が続いており、ニュース報道で「自動車運転過失致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」などの言葉を聞くことが多くなりました。この言葉の違いについて、説明したいと思います。

 

 今日は、「自動車運転過失致死傷罪」について、お話します。

 

 以前は、過失によって人身事故を起こした場合には、刑法の「業務上過失致死傷罪」に問われていました。この罰則は、最長5年の懲役・禁錮刑または最高100万円以下の罰金でした。

 

 ところが、交通事故の被害者や遺族などから、悲惨な交通事故の罰則があまりにも軽すぎるという声があがり、平成19年6月に刑法が改正され、「自動車運転過失致死傷罪」が新設されました。

 

 これは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を対象にしており、罰則も最長7年の懲役・禁錮刑または最高100万円以下の罰金に引き上げられました。現在では、自動車運転による人身事故のほとんどに適用されています。

 

 ここで言う自動車とは、道路交通法上の自動車と原付車が該当し、道路以外の場所で起きた事故も含まれます。

 

 軽車両である自転車の場合には、「自動車運転過失致死傷罪」の適用対象外であり、自転車で悪質な加害事故を起こした場合には、「重過失致死傷罪」が適用されます。
 明日は、「危険運転致死傷罪」についてお話します。

 

(2012.6.6更新)

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