平成18年6月に、駐車監視員制度が導入されて随分と時間がたちました。時間とともに忘れている人もいると思いますので、復習の意味を込めて制度の概要についてもう一度お話してみましょう。
簡単に言えば、放置駐車をした運転者の責任が追及できないときに、車両の使用者に「放置違反金」の納付を命じる制度です。
運転者が違法駐車をして、現場にいないときには放置駐車車両として、駐車監視員が「放置駐車車両確認標章」を取り付けます。
確認標章を取り付けられた運転者が、警察署に出頭しなかったり反則金を納付しなかったときには、車の使用者に対して弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されます。
期限内に納付しない場合には、さらに使用者に対して放置違反金納付命令書が郵送されてきます。納付命令を繰り返し受ける違反常習者には、使用制限命令が出されることもあります。
さらに期限までに納付しない場合には、使用者に督促状が送られてきます。ここまでくると、放置違反金に延滞金と督促手数料を加算した金額を支払わなければなりません。
督促を受けても、なお支払いをしない場合には、地方税の滞納処分と同様に財産が差し押さえられたり、車検が拒否されます。
違法駐車をしないという人には、関係のない制度だとは思いますが、早くすべての人が関係のない制度になる日が来ればいいですね。
(2012.6.21更新)
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