先日、「名古屋走り(なごやばしり)」について、話しましたが、今日は「伊予の早曲がり」について、お話したいと思います。
「伊予の早曲がり」とは、信号待ちから発進して交差点を右折する際に、信号が赤から青に変わった瞬間に急発進を行い、対向直進車や左折車よりも早く内回り右折する行為をさします。
こうした運転行動は、愛媛県で多く見られる違反であるため、愛媛県の昔の名称である「伊予」の名前を模してこの名前がついたものです。
愛媛県でよく見られるということですが、他の地方でもこういう右折をする車はいくらでもいます。
私も、ある地方に行ったときに、交差点を左折しようとしたところ、右折車が自分の前に強引に突っ込んできたことがあり、ビックリした記憶があります。自分としては、左折車が優先で右折車は待っていてくれると思っていますから、非常に驚いてしまいました。
今さら、右折車の注意義務を記す必要もないと思いますが、道路交通法第37条には「交差点で右折する場合には、その交差点で直進しようとする車両や、左折しようとする車両があるときには、進行を妨害してはならない」とあります。
優先関係でいえば、交差点では右折車がいちばん優先順位が低くなります。絶対に、直進車や左折車の通行を妨げないようにしてください。
(2012.7.26更新)
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