脱法ハーブでも「危険運転致死傷罪」を適用

脱法ハーブで運転

   最近、脱法ハーブを吸って意識モウロウとした状態で車を運転して事故を起こす事件が各地で起きています。


 今年の5月6日、大阪市福島区の商店街をレンタカーで暴走し、歩いていた主婦(78歳)をはねるなど、6件のひき逃げ・当て逃げ事件を起こした運転者(22歳・男性)に対して、大阪地検は危険運転致傷罪などで6月12日起訴をしました。


 これまで、危険運転致死傷罪で起訴をされる事例は、飲酒運転で事故を起こしたケースがほとんどで、脱法ハーブを吸って事故を起こしたケースで、同罪を適用するのは全国で初めだということです。
 運転者が「ハーブを吸って普通の精神状況ではなかった。追われているような気持ちになった」と供述していることや、事故直前にも高速道路を約2キロも逆送するなど異常な行動を繰り返していることから、大阪地検は同罪に適用に踏み切ったものです。


 ご承知だと思いますが、刑法第208条の2の「危険運転致死傷罪」の適用条件のなかに、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた」という条項があります。
 ですから、アルコール以外の薬物を摂取して正常な運転ができなければ、当然「危険運転致死傷罪」の適用の対象になるのです。


 脱法ハーブ以外にも、正常な運転ができなくなる薬物はいろいろとあります。気軽な気持ちで違法薬物に手を出さないようにしてください。

(2012.7.27更新)

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