最近、「てんかん」の持病がある人が運転中に発作を起こし、事故になるケースが多く発生しています。
もちろん、てんかん発作がある方でも、平成14年の道路交通法改正で、「発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が『今後、発作が起こるおそれがない』旨の診断を行った場合」などの一定の条件を満たせば、免許取得が可能になっていますので、運転そのものが禁止されているわけではありません。
ただし、免許取得時や更新時の際に、「てんかん」などの持病のによる発作があったにもかかわらず、これを申告せずに書類にうその内容を記載したりすると、逮捕されることがあります。
今年の6月、千葉県警は「てんかん」の持病を隠して免許を更新したとして、柏市の医師(38歳・男性)を道路交通法違反(免許証不正取得、過労運転の禁止)容疑で逮捕しました。
逮捕された医師は、昨年11月に免許更新申請書類の病気症状などを申告する欄に「該当しない」と、うその内容を記載し免許更新をしましたが、今年3月に柏市内で運転中に「てんかん」の発作で市道のガードレールに衝突する事故を起こしていました。
免許更新申請書のなかに、過去の意識消失や発作的な身体のけいれん、麻痺等の症状の有無や、病気による免許取得等を控える旨の医師の助言の有無などについて、申告する欄があります。
これらに該当する人は、正しく申告しないと、「免許証不正取得になることもある」ということを覚えておいてください。
(2012.8.28更新)
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