【シンク出版のページ】違反点数制度の特例を知っていますか?

 日頃違反をしようとして運転している人はいないと思います。しかし、下り坂や空いている道で、知らず知らずにスピードが出過ぎて「スピード違反」で摘発された、と言った経験はあると思います。

 違反をしたときに重要なことは、重ねて違反をしないということですね。


 ご存じのように、違反点数は過去3年間の点数が合計され、一定の基準に達した場合に、免許の停止や取消しを行うという制度ですので、累積の違反点数がこの基準に達しないようにしなければなりません。

 ただ、違反点数制度には特例がありますので、これをよく知っておくことが重要です。

①「違反をしてからその後1年以上無違反で過ごせば、過去の違反点は合算されない」

②「2年以上無違反の人は、違反点数が3点以下の軽微な違反をした場合には、その後3か月以上無違反で過ごせば、その軽微な違反の点数は累積されません」

 

「運転免許の停止等の前歴がある場合でも、その後1年間以上「無事故・無違反」で経過したときには、それまでの運転免許の停止等の前歴の回数が取り消され、前歴0回の者として扱われます」



 万一違反をしたら、こういう特例を意識して安全運転に努めるようにしてください。

 

(シンク出版㈱ 2012.10.4更新)

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4月19日(金)

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