運転免許証を持っていなくて自動車を運転すると、当然「無免許運転」になりますが、運転免許証を持っていても無免許運転になるケースがあります。
いちばんわかりやすい例としては、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車以外の車を運転する場合です。
たとえば、普通免許を持っている人が大型自動車を運転したり、自動二輪車を運転する場合です。普通免許を持っていれば原付自転車を運転することができますので、つい自動二輪車も運転できるのではないかと勘違いする人もいます。
また、けん引免許を持っていないのに、車両総重量が750キロを超える車をけん引するようなケースや、第一種免許しかないのに代行運転車やタクシ―などの第二種免許を必要とする自動車を運転するケースもあります。
こうしたケースは、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車の種類を把握していれば防ぐことができますので、どんな自動車が運転できるかしっかりと確認しておきましょう。
また、運転免許が停止されている期間中に運転した場合も「無免許運転」になりますので、絶対に運転しないでください。
いずれにしても、無免許運転は非反則行為にあたりますので、反則金制度の適用ではなく、1年以下の懲役又は30万円以下の罰則が適用されます(※)。
運転免許証を持っているのに、つい無免許運転をしてしまったということがないように注意してください。
(シンク出版株式会社 2012.11.5更新)
※2013年12月1日より「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に強化
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