「無余地駐車の禁止」に注意していますか

   私たちが車を駐車させるときには、その場所が駐車禁止場所かどうかを標識などで確認します。また、標識がなくても、駐車場、車庫などの自動車専用出入口から3m以内の場所など、法令によって定められている駐車禁止場所ではないかも確認しますよね。
 もし、法令によって定められている駐車禁止場所を忘れてしまったという人は、後で確認しておいてください。
 
 駐車禁止の標識もなく、法令で定められている駐車禁止場所でない場所なら、駐車しても構わないのですが、もう一つ確認しなければならないことがあります。
 それは何かと言いますと、その場所が「無余地駐車の禁止」にかかる場所かどうかです。


 これは、道路端に駐車した場合に、車の右側に3.5m以上の余地がなければ駐車してはいけない、という規定ですね。もちろん標識で余地の距離が指定されている場所では、その距離以上の余地がとれない場所では駐車できません。
 ですから、駐車する場合には、標識等の確認の他に、「無余地駐車の禁止」にかかる場所かどうかも確認してください。
 
 また、駐車禁止場所でなくても長時間駐車は禁止されています。同一場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車したり、道路を車庫がわりに使用することも、違反になりますので絶対にやめてください。

(シンク出版株式会社 2012.11.15更新)

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