飲酒運転の「逃げ得」は同乗者とも許されません

 年末年始は、お酒を飲む機会が多くなると思いますが、飲酒運転だけは絶対にしないでください。
 クリスマスパーティなどの幹事の方も、ハンドルキーパーの任命を確実にして、飲酒運転の根絶に協力してください。

 最近、飲酒運転がばれるのを恐れて、事故現場から逃走して「ひき逃げ」などの罪を重ねるドライバーがいますが、たとえ酒が覚めてから出頭しても、飲酒運転の罪は逃れられないということをご存知ですか。

 去る12月7日、千葉県警察本部は事故当時にさかのぼるアルコール濃度計算法「ウィドマーク法」をつかって、運転者の酒気帯び運転を立証しました。
 事故は2012年の10月27日に発生、ワゴン車が県道脇の立木に衝突し、乗っていた男子大学生(19)が車外放出され死亡しましたが、運転者は事故の約8時間後に出頭して飲酒運転を否定、呼気検査では基準値を下回る微量アルコールしか検出されませんでした。


 当初は酒気帯び運転の立件が見送られましたが、同乗者からの事情聴取で運転者が居酒屋でビールやサワーを飲んでいたことが判明。店の伝票で注文した酒の種類や量、時間などを裏づけ、ウィドマーク法で事故時のアルコール濃度を算出したところ、体内アルコール濃度は一番少ない数値で見積もっても酒気帯びの基準値を超えることが立証され、酒気帯び運転による送検が行われたのです。

 さらに、運転者の酒気帯びが立証されたことで、同乗者も酒気帯び運転同乗の道路交通法違反容疑で送検されました。酒気帯び運転に同乗した人でも、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罪に問われるのですから重要な意味があります。県警は運転者だけでなく同乗者にも責任を促す意味で、さかのぼって酒気帯び運転を立証する必要があったと述べています。
 飲酒運転に関われば「逃げ得」はありえないことを自覚して、宴会のある日は車は使わないことを基本にしましょう。

ウィドマーク法計算式

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