現在、道路交通法の改正が検討されていますが、そのなかの一つに「自転車の通行方法の変更」があるのを、ご存じでしょうか。
新聞などのニュースでは、「運転に支障がある病気の症状の申告」「無免許運転等の罰則強化」や「悪質自転車利用者に対する講習義務づけ」などの改正内容しか報道されていませんので、あまりご存じない方が多いと思います。今日は自転車の通行方法の変更についてお話ししたいと思います。
自転車の通行方法については、現在軽車両が通行できる路側帯を通行することができますが(ただし、2本の実線で標示された歩行者専用の路側帯を除きます)、路側帯における通行方法について定められていませんでした。
そのため、路側帯において双方向の自転車が通行できる状態になっており、路側帯において自転車同士の正面衝突やすれ違い時の接触事故などの危険がありました。
今度の道路交通法改正案では、こうした事故を防止するために、自転車は道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行できる、というように改められる予定で、路側帯でも右側部分は通行できなくなります。
この改正道路交通法は、近いうちに施行されると思いますので、今からでも自転車に乗っているときには左側の路側帯を通行するようにしませんか。
(シンク出版株式会社 2013.3.15更新)
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