道路標識はいろいろありますが、なかにはデザインが同じなのに色が少し違うだけで、意味がまったく違うというものも少なくありません。
たとえば、右のように赤い丸に斜めの線が入っている標識で、中が白いものと、紺色のものでは意味が違いますよね。
中が紺色にぬってある1の標識は、どういう意味でしょうか?
まさか「わからない」という人はいないと思いますが、「駐車禁止」か「駐停車禁止」のどっちだったかなと迷っている人はいると思います。これは、「駐車禁止」の標識ですよね。
では、2の標識はどうでしょうか?
この標識は、「通行止め」か「車両通行止め」か、少し迷う人がいるかも知れません。
斜めに一本線が入っているほうは「車両通行止め」で、車両は通行できないと言う意味です。車両のなかには、原付も軽車両も含みますから、軽車両である自転車も通行できません。
この車両通行止めの標識のなかに、大型貨物車や二輪車、大型乗用自動車(バス)などの図柄が書いている標識がありますが、書かれている車は通行できないことを示しています。
「通行止め」のほうは、真ん中にペケ印が入っています。ここでは、人も車も路面電車も通行できません。
通行止めの標識には、車両の図柄によっていろいろと意味が異なってきますので、しっかりと復習しておいてください。
(シンク出版株式会社 2013.4.10更新)
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