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すべてのトラック営業所で運行管理者選任を義務づけ

■貨物自動車運送事業輸送安全規則を一部改正(5月1日施行)

■5両未満営業所でも運行管理者の選任が義務づけられます

 国土交通省は、さる3月29日「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正を行い、すべての事業用自動車営業所での運行管理者の選任を義務づけました(平成25年5月1日施行)。

 このため、いままで管理者を置かなくてもよかったトラック5両未満の営業所においても、運行管理者を選任する必要があります。同省が小規模の事業者に対する重点監査を実施した結果、多数の法令違反が確認されたので、安全対策の徹底を図るため管理者選任を義務づけたものです。

 

 ただし1年間の経過措置があり、2013年3月28日現在で保有車両が5両未満の営業所は、2014年4月30日までに選任を終えればよいことになっています。

 また、霊柩自動車の運行を管理する営業所や一般廃棄物収集の営業所、需要の少ない離島の営業所などは省かれます。

【改正概要】
 貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、霊柩車など特殊な輸送の場合を除き、全ての貨物自動車運送事業者の営業所において、運行管理者を選任することを義務づける。

○経過措置
 この省令の公布の際、現に5両割れ事業者であった者については、平成26年4月30日までの間は、営業所ごとの保有車両台数が5両未満であっても運行管理者の選任を義務づけないものとする。

※平成25年3月29日以降に5両未満に減車した営業所は、期限日(平成25年4月30日)までに運行管理者を選任する義務があります。

○スケジュール
 公布:平成25年3月29日
 施行:平成25年5月1日

●5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて(国土交通省通達)
クリックすると関連通達がダウンロードできます。
unkokanrisha000992332.pdf
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