現在、「無免許運転」に対する罰則強化の法案が国会で審議されていますが、どういった場合が「無免許運転」になるか、あるいは「無免許運転」ではなく、他の違反になるのを簡単に整理してみたいと思います。
「無免許運転」になる場合は、次のようなケースです。
これに対して、特定大型自動車や緊急自動車など、それらの車にかかわる免許証を所有していても、年齢や運転経験など所定の条件を満たさない者が運転した場合には、「無免許運転」ではなく、「大型自動車等無資格運転」になります。
また、免許証を紛失するなどして再交付を申請中に運転したような場合には、「無免許運転」には当たらず、「免許証不携帯」になります。
さらに、「オートマチック車(AT車)限定免許」しか所有していない者が、MT車を運転したような場合も、「無免許運転」ではなく、「免許条件違反」になります。
いずれにしても、自分が所持している免許証の種類を確認して、こうした違反をしないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2013.4.23更新)
「軽く考えていませんか?自転車事故!」は、自転車事故の代表的な事例を6つ取り上げており、事例ごとにドライバー、自転車利用者双方にどのような過失があったかを考え、どのような不安全行動が事故に結びついたかを理解することができる、ドライバー、自転車利用者双方の教育に活用できる教育用教材です。