「無免許運転」とは?

有効期限や条件を確認しておきましょう
有効期限や条件を確認しておきましょう

 現在、「無免許運転」に対する罰則強化の法案が国会で審議されていますが、どういった場合が「無免許運転」になるか、あるいは「無免許運転」ではなく、他の違反になるのを簡単に整理してみたいと思います。

 

 「無免許運転」になる場合は、次のようなケースです。

  1. 運転免許を取得していないで運転した(普通免許で自動二輪車や大型自動車を運転するような場合も含む)
  2. 有効期限が過ぎた免許で運転した(失効したことに気づかないで運転する「うっかり失効」の場合を除く)
  3. 取消し処分の後や免許停止中に運転した
  4. 免許証の交付前に運転した

 

 これに対して、特定大型自動車や緊急自動車など、それらの車にかかわる免許証を所有していても、年齢や運転経験など所定の条件を満たさない者が運転した場合には、「無免許運転」ではなく、「大型自動車等無資格運転」になります。


 また、免許証を紛失するなどして再交付を申請中に運転したような場合には、「無免許運転」には当たらず、「免許証不携帯」になります。


 さらに、「オートマチック車(AT車)限定免許」しか所有していない者が、MT車を運転したような場合も、「無免許運転」ではなく、「免許条件違反」になります。


 いずれにしても、自分が所持している免許証の種類を確認して、こうした違反をしないようにしてください。

(シンク出版株式会社 2013.4.23更新)

自転車事故防止教育に最適!

 「軽く考えていませんか?自転車事故!」は、自転車事故の代表的な事例を6つ取り上げており、事例ごとにドライバー、自転車利用者双方にどのような過失があったかを考え、どのような不安全行動が事故に結びついたかを理解することができる、ドライバー、自転車利用者双方の教育に活用できる教育用教材です。

【詳しくはこちら】

 

今日の安全スローガン
今日の朝礼話題

10月7日(月)

サイト内検索
運行管理者 安全運転管理者 出版物 教材

──新商品を中心に紹介しています



──ハラスメント、ビジネスマナー教育用DVDを好評発売中です

運行管理者 指導監督 12項目 トラック 貨物運送事業所
交通安全 事故防止に役立つリンク集
安全運転管理.COM 交通安全 事故防止 安全運転管理 運行管理 教育資料 ドライバー教育 運転管理

当WEBサイトのコンテンツの利用、転載、引用については「当サイトのご利用について」をご覧ください。

弊社WEBサイト、出版物においては「普通自転車」を「自転車」と表記しております。

詳しくはこちらをご参照ください。