車を運転していると、「電動車いす」に乗って移動している人よく見かけるようになりました。
ところで、この「電動車いす」は道路交通法上、どういう扱いになるかご存じですか?自転車でしょうか?軽車両でしょうか?いえ、両方とも違いますね。
「電動車いす」は、「歩行者」とみなされています。
道路交通法第2条第3項に、「歩行者」としてみなされるものとして、三輪車などの小児用の車や、自動二輪車を押して歩いている者の他に、身体障害者用の車いす等が規定されており、「歩行者の通行方法等」にしたがって通行しなければならないとなっています。
したがって、「電動車いす」に出会ったときに、まず心得ておかなければならないことは、歩行者保護に徹する運転を心がけなければならないということです。
たとえば、道路交通法第18条第2項に「歩行者の側方を通過するときには、安全な間隔を保持するか、または徐行しなければならない」という規定がありますが、「電動車いす」に対してもこうした運転が求められます。
また、道路交通法第38条の2には「横断歩道のない交差点での歩行者優先」が規定されていますが、当然こうした場所で電動車いすが横断しているときは、その通行を妨げてなりません。
いずれにしても、「電動車いす」を見かけたら、自分の両親や祖父母が乗っていると考えてください。そうすれば、自然とやさしい運転になると思います。
(シンク出版株式会社 2013.5.2更新)
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