一般的に交通事故と言えば、相手方と当方が何らかの形で接触して、どちらかが損害を被った場合を想定しますが、実際には接触しなくても交通事故になる場合があります。
たとえば、二輪車で片側2車線道路の歩道寄りの第1車線を直進中、第2車線の右斜め前方を走行していた乗用車が、ウインカーを出さずに急に左へ進路変更してきたため、二輪車は危険を感じ急ブレーキを掛けたところ、バランスを崩し転倒して重傷を負うといった事故があったとします。
この場合は、乗用車は二輪車に当たってはいませんが、事故の原因を誘っていますから、加害者(運転者)の過失行為と被害者(二輪車)の損害との間に相当因果関係があるとされれば、損害賠償責任を負わなければなりません。
最高裁は、次のように述べて、非接触事故であるというだけで相当因果関係がないとは言えないと判断しています。
「加害車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、被害者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど,衝突にも比すべき事態によって傷害を受けた場合には,車両が被害者に接触しなくても,車両の運行と被害者の受傷との間に相当因果関係があると解するべきである」(最高裁昭和47年5月30日判決)。
このように、実際に接触していなくても、自分の運転行動によって事故が生じた場合には、賠償責任を負わなければならないこともあるということを肝に銘じておいてください。
(シンク出版株式会社 2013.5.15更新)