さる6月14日、改正道路交通法が公布され、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、左側に限定されることになりました。
ちなみに、「路側帯」は歩道が確保できにくい狭い道路などに設けられており、路側帯を示す標示には、一本の実線、破線と実線、二本の実線の3種類があります。
一本の実線、破線と実線で区分された路側帯は、歩行者と軽車両が通行できますが、二本の実線で区分された路側帯は、歩行者しか通行できません。
ところで、「路側帯」以外で道路左端に一本の実線が引かれているところがあるのをご存じでしょうか。
それは、歩道が設けられている道路で、車道の左端に白い一本の実線が引かれているところです。この部分は、一見「路側帯」と勘違いしやすいのですが、これは「車道外側線」と言い、「路側帯」を構成するものではありません。
ここは「路側帯」ではありませんので、この車道外側線と歩道の間も車道として扱われます。ここを歩いたり、自転車で通行するときには注意しなければなりません。
日頃、何気なく見ている道路端の線も、いろいろな意味がありますので、その意味を十分に理解して運転することが重要です。
(シンク出版株式会社 2013.8.8更新)
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