幼児等の通行を妨げない運転を徹底しよう

 写真と事故現場は関係ありません
写真と事故現場は関係ありません

 さる10月6日午後2時半ごろ、富山市の市道を歩いて渡っていた4歳の女の子が会社員(男性・25歳)が運転する普通乗用車にはねられ、頭などを強く打って意識不明の重体となるという事故がありました。女の子は、母親と近くの公園で行われていた地区の住民運動会を見に来ていたということです。

 昼間で見通しのよい道路を走行していた運転者が、なぜ横断している幼児と衝突したのか理解できません。わき見をしていたのかもしれませんが、現場近くには公園があり、そういう場所でわき見をすること自体、歩行者の保護の意識がまったくないと言われても仕方がありません。

 道路交通法第71条第2号には、「車両等の運転者は、身体障害者や幼児などが通行または歩行しているときは、一時停止または徐行してその通行を妨げないようにしなければならない」と定められています。

 つまり、この事例のように幼児が道路を横断しているときには、運転者は当然一時停止したり徐行する義務があるのです。運転免許取り立てのときには「歩行者保護の重要性」を習っているはずですが、日常的に運転しているとつい忘れてしまいます。

 もう一度、歩行者保護の意識を持って運転してください。

 

(シンク出版株式会社 2013.10.9更新)

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