9月20日の朝礼話題で、公園や神社の境内などでも、不特定多数の人や自動車などが自由に通行できる状態になっている場所は、道路に含まれるという話をしました。
今日は、河川敷で起きた事故で、道路交通法を適用した事例がありましたので紹介します。
8月18日午前6時25分ごろ、兵庫県加古川市の河川敷遊歩道を通信制高校1年の少女(15歳)が運転する原付バイクが、散歩中の男性(73歳)に背後から衝突、脳挫傷など1か月の大けがを負わせました。
少女は無免許運転だったため、無免許がばれるのをおそれ、救護せずに逃走しました。
さる10月1日、警察は逃走していた少女を見つけましたが、現場が河川敷のため道路交通法の適用が難しいとみて、自動車運転過失傷害容疑のみで逮捕しました。
しかしその後、事故現場の河川敷は舗装路の上、国交省が緊急道路に指定していることなどから道路性があると判断し、道路交通法も適用し、被害者への救護義務違反と無免許運転の事実があったとして、道路交通法違反(ひき逃げ・無免許)容疑で少女を地検へ追送検しました。
公園や神社の境内などだけでなく、河川敷遊歩道も道路に含まれるということも、頭に入れておいてください。
(2013.10.17更新 シンク出版株式会社)
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