改正道路交通法が一部施行されます/平成25年12月1日施行

無免許運転の罰則強化、自転車への安全対策など

 6月14日に公布された改正道路交通法の一部が、12月1日に施行されます(政令を11月13日に公布)

 今回施行されるのは、次の3点です。

 

 ■無免許運転への罰則等を強化(違反点数も25点に)

 ■ブレーキの効かない自転車の運転停止措置など

 ■自転車の路側帯通行は道路の左側に限定

 

 警察署や交通安全協会から、道路交通法の改正内容を知らせるリーフレットやポスターなどを入手して、運転者に配布・周知徹底して交通安全意識を盛り上げましょう。

■無免許運転の罰則を強化/違反点数も改正

 無免許運転への罰則が強化されます。

 罰則は、改正前の「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられ、無免許運転の下命・容認、免許証不正取得の罰則も同様に強化されます。

 

 また、道路交通法施行令が改正され、無免許運転の違反点数も19点から25点に強化されました。処分前歴がない場合、違反点数19点では免許を取得できない「欠格期間」の基準は1年間ですが、25点では2年間となります。

 

■無免許運転を助長する行為にも罰則を適用 

 このほか、無免許運転の幇助行為が禁止され、罰則が設けられます。

 無免許運転をする恐れがある者に車を提供して無免許運転が起こった場合は無免許運転者と同じ罰則が適用されます。また、無免許運転を知りながら車で送るよう依頼して同乗した者には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

 

※道路交通法施行令で「無免許運転同乗行為の対象となる自動車の範囲」が定められ、バス・タクシー、運転代行自動車への同乗に関しては、無免許運転の同乗行為の禁止対象に含まれまないことになりました。

■ブレーキが効かない自転車への停止命令・検査・運転の中止

 自転車のブレーキが効かないと認められる場合(またはブレーキを備えていないと認められる場合)、警察官はその場で停止させて検査ができるようになります。

 ブレーキ整備不良と認められた自転車に対しては、その場でブレーキ整備などの応急整備をとることや整備できない自転車の運転中止を命じることができます。

 警察官の指示に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

■自転車が通行できる路側帯は道路左側のみ

 自転車の路側帯通行方法の規定が整備されました。

 改正前は自転車等の軽車両が走行できる路側帯では双方向の通行が可能でしたが、左側通行を徹底するため、さらに路側帯内での自転車同士の事故防止のため、自転車等は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となります。

 

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10月8日(火)

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