無免許の人を運転させてはいけません!

 今年の12月1日から道路交通法が改正され、無免許運転の罰則が強化されているのは、皆さんご存じのとおりです。


 今回の改正では、無免許運転をすると、改正前の「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられています。また、無免許運転の違反点数も19点から25点に強化されました。
 
 今回の改正では、無免許運転の幇助行為が禁止されたことが大きな特徴となっています。つまり、無免許運転をする恐れがある者に車を提供したり、無免許運転を知りながら車で送るよう依頼して同乗した者も罰則の対象になります。

 法律が施行されてさっそく、運転免許を持っていないと知りながら、次男(29歳)に自分名義の車を運転させたとして、道交法違反(無免許運転車両提供、同依頼同乗など)の疑いで、母親が逮捕される事件が名古屋でありました。

 

 新聞の報道によりますと、改正道路交通法が施行された翌日の2日の夜に、母親は次男と一緒に食事をするために車で外出しました。その際に酒を飲み、次男に運転させて帰宅する途中、取り締り中の警官に職務質問を受け、酒気帯び運転と無免許運転が発覚したものです。

 

 どのような事情があっても、免許を持っていない人に車を運転させてはいけません。

 

※参考記事→改正道路交通法が一部施行されます

 

(シンク出版株式会社 2013.12.19更新)

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