交通の流れが渋滞気味の道路を運転しているとき、交差点の信号が青になっても前の車が進まず、そのまま交差点に進入してしまうと、交差点内に停止しそうになることがよくあります。そんなとき、そのうち渋滞車両が動き出すはずだから、とりあえず進入するという運転をしていませんか?
予測どおりに車が動き出して交差点を通過できたらよいのですが、万一交差点内で停止することになり、そのために交差道路の車両の通行を妨げたりすると、「交差点等進入禁止違反」に問われることになります。
実際には、こうした違反に問われることが少ないので、あまり意識していないと言う人がいると思いますが、渋滞時などに進入が禁止されているのは、「交差点」だけではありません。
他に、「横断歩道」や「自転車横断帯」、「踏切」、消防署の前など「停止禁止部分の道路標示」があるところも進入が禁止されています。なかでも、踏切内で立ち往生すると、交差車両の通行を妨げるといった程度では済まなくなります。
万一踏切内に進入して動けなくなって列車と衝突したりすると、莫大な損害が発生します。日頃から、交通が混雑しているときに、交差点内などに留まるおそれがあるときには、進入しないという運転を心がけるようにしてください。
(シンク出版株式会社 2014.1.17更新)
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