駐車禁止の道路でも、パーキングメーターやパーキングチケットの発給設備があるところでは、駐車することができますが、こうした所は時間制限がありますので、注意しなければなりません。道路標識等で、駐車できる時間が示されており、その制限時間を超えて駐車した場合には当然「違法駐車」になります。
たとえば、パーキングメーターの場合には、車を指定場所に止めるとメーターが車を感知して駐車時間の測定を開始しますので、そこからの時間が道路標識等に示されている時間を超えると、「違法駐車」ということになります。
パーキングチケットの場合は、チケットに明示されている駐車終了時間を超えると、「違法駐車」になります。こうした「時間制限駐車区間」では、道路標識に表示されている時間を超えて、引き続いて駐車することはできません。
ですから、一旦パーキングチケットの発給を受けて駐車した後、打合せの時間が長引きそうだからといって、駐車終了時刻後に再びチケットの発給を受けて駐車を継続した場合には、「違法駐車」になります。
また、「8-20」というように駐車可能な時間帯が示されている場所では、その時間帯以外の時間に駐車すれば、その場所が駐停車禁止場所等であれば、「違法駐車」になりますので、時間帯にも注意しましょう。
(シンク出版株式会社 2014.2.12更新)
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