車を運転していて、商店街など人通りが多い場所を走行することがありますね。そういうときに、クラクションを鳴らしたりして歩行者や自転車を邪魔者扱いした経験はありませんか?
運転している立場としては、歩行者が車が来ても知らん顔で歩いていると、クラクションを鳴らして避けてもらおうとする人がいるかもしれませんが、このような場所では自動車が主役ではありません。
道路交通法第18条第2項には、「車両は、歩行者の側方を通過するときは、安全な(側方)間隔を保持するか、または徐行しなければならない」と歩行者保護が求められています。
また、道路交通法第70条には「運転者は、道路、交通及び車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と安全運転の義務が定められています。
つまり、人や自転車等が混雑する場所を通行するときには、あくまで歩行者は交通弱者の立場にあるということを理解して、相手の立場に立って運転することが求められているのです。
いちばん大切なことは、そういう場所を通行しないようにすることですが、どうしても通行しなければならないときには、「通らせていただいている」という気持ちを持って運転してください。
(シンク出版株式会社 2014.2.21更新)
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