さる6月2日午前11時ごろ、大阪府八尾市の府道で火災現場に向け緊急走行中だった消防車が交差点を直進しようとしたしたところ、対向車が右折してきたために、それを避けようとして急ハンドルを切り、バランスを崩して横転する事故がありました。
道路交通法には「緊急自動車が交差点に接近してきたときは、他の車両は交差点を避け、道路の左側によって一時停止しなければならない」と定められています。
ここで指摘をするまでもないことですが、このように緊急自動車の通行が優先されているのは、消防自動車などが火事の現場などに向う際に、一刻も早く現場に到着して消火活動にあたる必要があるからです。
万一、他の車が消防車の通行を妨げたり、この事例のように事故に巻き込んでしまえば、現場での消火活動が遅れることになります。そうすれば、助かるはずの人命が失われたり、建物の類焼なども拡がって損害が大きくなります。
緊急自動車がサイレンを鳴らして走行しているということは、交通事故や火事などの緊急事態が発生して、救急車などが現場に向かっているということです。
サイレンを鳴らしている緊急自動車の通行は、絶対に妨げないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2014.6.6更新)
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