弊社では、従業員に定期的に交通安全教育を行ってきました。しかしながら、教育を行っても軽微な事故は数件発生しており、上層部からは「効果が無いなら、安全教育の予算を付けない」といわれ、困っています。
そこでお聞きしたいのですが、万が一重大事故を起こした場合に、交通安全教育の実施の有無によって、会社が負う責任に違いはあるのでしょうか?
一般的に業務において自動車等の運転をするような会社は、従業員に対する交通安全教育を行わなければなりません。業種によっては、例えば運行管理者の選任が義務となっている自動車運送事業者などは、その義務が明定されている会社もありますが、そうではない会社であっても、業務の執行において交通事故が生じる可能性がある場合には、従業員の交通安全教育は会社の義務と考えるべきです。
ただ、交通安全教育の主たる効果は、予防的な側面(事故の発生を防止するという目的)が強く、交通事故が生じてしまった場合の被害者に対する会社の責任という観点からみると、交通安全教育の効果は必ずしも結果として目に見える形で現れないことが多いといえます。
しかし、会社の具体的な損害賠償責任を軽くする要素となりにくいとはいえるものの、逆に会社が交通安全教育を行わず、それが原因で事故が生じたというような場合には、会社の責任が重くなる要素となり得ます。使用者責任や運行供用者責任ではなく、会社自身も被害者に対する直接の不法行為責任を負うような可能性もあります。
事故が発生した場合、なぜ会社の交通安全教育の実施の有無がそれほど考慮されないのでしょうか。それは、現在の法律や判例等の実情では、会社の業務において従業員に交通事故が生じたほとんどの場合において、通常の不法行為責任と異なり、事実上会社自身に過失がなくても、会社の責任は認められるといってもよい状況だからです。
まず、通常の不法行為責任は、責任が認められるためにはその者に「故意」、又は「過失」が必要です。厳密な法律の定義からは外れるかもしれませんが、分かりやすい言葉で簡単にいうと、「故意」は「わざと」行った場合で、この場合の「過失」は「生じると思われる危険を予測し、その結果を回避するために必要なことをしなかったこと」というように理解して頂ければ良いかもしれません。
通常の不法行為責任の場合、この故意又は過失は、被害者側で立証しなければなりません。不法行為をしたとされる者の故意又は過失が立証されなければ、その者に責任は生じません。
これに対し、従業員が交通事故を起こした場合、会社は使用者責任、及び運行供用者責任を負います。そしてこれらはいずれも被害者の保護のために、責任が認められやすくなっています。
まず使用者責任では、条文上、故意や過失にかかわらず事業の執行につき第三者に生じた損害を賠償するとされ、民法715条1項但書で「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とされています。過失がなかったことは、被害者ではなく会社側で立証しなければならず、そして実務上の運用では「相当の注意」の程度は極めて高く、会社が相当の注意をしていたと認められることはほぼないといっても良いと思われます。
さらに、運行供用者責任に至っては、会社が責任を逃れるためには、自動車損害賠償保障法3条但書で記載している「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと」「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」の3つの要件を会社が立証する必要があります。これも実際にはこれらの要件が全て立証出来ることはほとんどなく、同責任は、事実上の無過失責任であると言われています。