青切符と赤切符の違いは?

 皆さんのなかには、交通違反をして違反切符をもらった人は多いと思います。そのときの切符の紙の色は、青色と赤色があるのはご存じだと思いますが、ではその違いはどこにあるでしょうか?
 
 まず「青キップ」のほうですが、比較的軽微な違反を犯したときに渡されるもので、正確には「交通反則告知書」といいますが、その用紙が青色の紙のため「青キップ」と呼ばれています。

 違反点数で言えば、1~3点の違反行為に対して適用され、定められた反則金を支払えば、本来必要となる刑事手続きを受けなくて済みます。
 これが、「交通反則通告制度」というものです。
 
 一方、酒酔い運転や無免許運転、スピード違反(一般道路では時速30キロ以上、高速道路で時速40キロ以上)など、違反点数が6点以上で即免許停止になるような交通違反に対しては、「交通反則通告制度」は適用されず、刑事事件の対象となり「赤切符」が交付されます。
 
 赤切符を切られると、免停などの行政処分を受けるだけでなく、「罰金刑」などの刑事罰も課せられます。これは、「禁錮刑」や「懲役刑」と同じ、重い処分であることを知っておいてください。

(シンク出版株式会社 2014.6.18更新)

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