皆さんのなかには、交通違反をして違反切符をもらった人は多いと思います。そのときの切符の紙の色は、青色と赤色があるのはご存じだと思いますが、ではその違いはどこにあるでしょうか?
まず「青キップ」のほうですが、比較的軽微な違反を犯したときに渡されるもので、正確には「交通反則告知書」といいますが、その用紙が青色の紙のため「青キップ」と呼ばれています。
違反点数で言えば、1~3点の違反行為に対して適用され、定められた反則金を支払えば、本来必要となる刑事手続きを受けなくて済みます。
これが、「交通反則通告制度」というものです。
一方、酒酔い運転や無免許運転、スピード違反(一般道路では時速30キロ以上、高速道路で時速40キロ以上)など、違反点数が6点以上で即免許停止になるような交通違反に対しては、「交通反則通告制度」は適用されず、刑事事件の対象となり「赤切符」が交付されます。
赤切符を切られると、免停などの行政処分を受けるだけでなく、「罰金刑」などの刑事罰も課せられます。これは、「禁錮刑」や「懲役刑」と同じ、重い処分であることを知っておいてください。
(シンク出版株式会社 2014.6.18更新)
交通違反の多い人は、事故を起こしやすいというデータがあります。「交通違反のリスク診断」は、セルフチェック形式で違反傾向を知ることができる交通違反防止のための教育教材です。
56の質問に「ハイ、イイエ」で答え、「スピード違反」や「通行区分違反」など、どのような違反を犯す危険性が高いかを知ることができます。