最近のニュースで、高知県内で横断歩道などを渡ろうとする歩行者や自転車の横断を車が妨げる「横断歩行者妨害」の摘発件数が増加しているという話題がありました。
報道によりますと、高知県内で横断歩行者妨害の摘発数は2012年には146件でしたが、13年には348件と激増しており、13年は5月末時点で169件だったが、今年は5月末ですでに317件あり、昨年と比べると2倍近いペースで増えているということです。
増加の背景について、「『横断歩行者妨害』が違反になると知らないドライバーの知識不足や、交通法規は知っていても、事故につながらないと一方的に思い込んでいる」という県警の話が載っていましたが、にわかには信じがたい思いにかられました。
ご存じのとおり、道路交通法第38条には「横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の前で一時停止し、かつその歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない」と定められています。
道路交通法を持ち出すまでもなく、横断歩道を歩行者等が横断していたら、その横断を妨げないようにするのは、ドライバーとして当たり前のマナーです。
こうした基本マナーが守れないようでは、ドライバー失格と言わざるをえません。
(シンク出版株式会社 2014.6.20更新)
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